レジ袋有料化に向けた取り組みについてのお願い

 今般、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。
 本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋を有料で提供することにより、プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります(令和2年7月1日施行)。

 つきましては、改正施行日の7月1日以前から、薬局の待合室等にレジ袋有料化のポスターを掲示していただき、市民の皆様にお知らせいただきたいと存じます。
 価格設定については各薬局でのご判断になります。各価格(1円から5円)ごとのポスターをご用意いたしましたので、各薬局にてダウンロードしてご活用ください。
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